ある理由でお金を借りたのに、
その理由でお金を使わず、別の用途で使われてしまった。

例えば
・孫が交通事故で入院したのに手術費がない...とか

・娘が海外で亡くなった。
その国で火葬し、日本へ持って来たいがお金がない。
金を持って行かなければ遺骨が貰えない...とか。

このような理由で、お金を知人から借りたのに、
その理由でお金を使わずに、別の用途に使ってしまう。
当然、貸したお金はまだ返って来ない。

詐欺罪になりませんか?
理由の立証が難しいから、罪にはならないのかな...。