こんにちは、「怒ってるぞ!」管理人です。
病院でお薬を貰う時、又、お薬の処方箋を貰う時、お薬代だけでなく、処方料やら、処方箋料といった代金も患者さんは支払わされているのご存じですか?
中でも、摩訶不思議なのが、特定疾患処方管理料。
特定疾患処方管理料は、高血圧や高脂血症と言った特定疾患のある患者さんに対して、
特定疾患の薬を貰ってなくても27日以内の処方なら特定疾患処方管理料代金が取られてしまいます。
例)
高血圧の病気を持った人が便秘をし、かかりつけの診療所に行った場合。
(高血圧の治療は全くないと仮定し)、
治療内容は便秘のみ。便秘のお薬3日分しか処方されていないのに、特定疾患処方管理料の15点加算されます。
何で高血圧の治療をしてない・お薬も貰ってないのに特定疾患処方管理料15点×3割=40円(患者負担)を支払わなければならないのでしょうか?
支払う額は微々たるものかもしれませんが、1つの診療所として多くの患者さんから特定疾患処方管理料を貰っていれば、塵も積もれば山となりますよね。
これって、医療機関の保護? ……ですか?
何で医療費の算定方法って理解し難いでしょう。
治療費の算定方法を決めた方々に真意の程を聞きたいです。
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特定疾患処方管理料とは
月に、
?、1回で27日分以下のお薬を貰う時は、15点加算(月2回までOK)特定疾患の薬でなくても算定可能。
?、1回で28日以上お薬を貰う時は、65点加算(月1回のみ)特定疾患の薬でないとだめ。
?、1か月に?と?の同時算定は不可。
と言う、決まりがあります。
病院でお薬を貰う時、又、お薬の処方箋を貰う時、お薬代だけでなく、処方料やら、処方箋料といった代金も患者さんは支払わされているのご存じですか?
中でも、摩訶不思議なのが、特定疾患処方管理料。
特定疾患処方管理料は、高血圧や高脂血症と言った特定疾患のある患者さんに対して、
特定疾患の薬を貰ってなくても27日以内の処方なら特定疾患処方管理料代金が取られてしまいます。
例)
高血圧の病気を持った人が便秘をし、かかりつけの診療所に行った場合。
(高血圧の治療は全くないと仮定し)、
治療内容は便秘のみ。便秘のお薬3日分しか処方されていないのに、特定疾患処方管理料の15点加算されます。
何で高血圧の治療をしてない・お薬も貰ってないのに特定疾患処方管理料15点×3割=40円(患者負担)を支払わなければならないのでしょうか?
支払う額は微々たるものかもしれませんが、1つの診療所として多くの患者さんから特定疾患処方管理料を貰っていれば、塵も積もれば山となりますよね。
これって、医療機関の保護? ……ですか?
何で医療費の算定方法って理解し難いでしょう。
治療費の算定方法を決めた方々に真意の程を聞きたいです。
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特定疾患処方管理料とは
月に、
?、1回で27日分以下のお薬を貰う時は、15点加算(月2回までOK)特定疾患の薬でなくても算定可能。
?、1回で28日以上お薬を貰う時は、65点加算(月1回のみ)特定疾患の薬でないとだめ。
?、1か月に?と?の同時算定は不可。
と言う、決まりがあります。